クリスチャンパートナーズ会則

2019年10月21日改定

  1. 名称

    本会は、クリスチャンパートナーズ(英文名ChristianPartners-Japan)と称し、1984年12月に発足した。
  2. 目的

    本会は、発展途上国でキリスト者が進めている宣教・福祉活動を、CNECシンガポ―ル及び他の組織と協力して、支援することを目的とする。
  3. 本部

    本会の本部は、埼玉県川越市旭町1-19-18 日本キリスト教団川越教会に置く。
  4. 組織

    1. 本会に理事6名以上、及び監事1名を置く。理事のうちより理事長を選出し、会の決定は全て理事会で行う。
    2. 理事会は、必要により監事の出席を求めることができる。ただし監事は票決に加わらない。監事は必要により、理事会の開催を請求し出席して発言をすることができる。
    3. 理事会における決定事項を実行するために、本部を置く。
    4. 理事及び監事の任期は2年とし、再選を妨げない。理事及び監事の選任を会員2名以上により推薦された者より、理事長が本人の同意を得て、理事会に諮問して委嘱する。
  5. 運営

    1. 本会の運営は、本会の目的に賛同する会員、会友、その他の有志の援助による。
    2. 本会に顧問を置く。顧問は理事会に出席し助言できる。
  6. 会員等

    会員は、本会の目的に賛同し、援助金を納める個人又は団体とする。
  7. 報告

    本会は、その活動を会報等により報告する。又、手紙・写真等を用いて会員一人一人と、海外における働きを結ぶ努力をする。
  8. 会計

    1. 本会は、年一回6月末会計の決算を行ない、決算書を作成し、監事の監査を受け、会員に報告する。
    2. 本会は、資金の借入は、如何なる場合にも行わない。